介護保険を使おう!〜申請は早めにすることがオススメ〜

みなさん、こんにちわ!

介護コンサルタント フジナースです。

介護保険は40歳以上の方であれば利用ができ、自立した生活を営む支援をしてくれる制度。

事故や障害、病気、加齢など理由は様々ですが、ぜひご自身の心身に応じて利用したいもの!

今回は、介護保険の申請方法とタイミングについてお伝えしたいと思います。

「今使いたい!」と思っても意外に使えないこともある介護保険。

事前に知っておくことで、すぐに使える制度に変えることができます。

目次

介護保険は40歳以上かつ特定の病気が必要

介護保険料は40歳以上の方が支払うので、原則40歳以上の方が利用できる制度

40歳以下で介護が必要になった場合には、障害に関する制度が利用できます。それは次回以降まとめたいと思います。

さて、65歳以上を1号被保険者といい、年齢を超えていれば無条件で利用ができます。

65歳未満の方は医療保険加入+特定疾病が要件になります。

  • がん(末期)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険の申請は王道2パターン+1パターン

介護保険の申請は、原則申請者や家族が行うものですが、一部の方は申請代理ができます。

この申請代理の王道は地域包括支援センター・居宅介護支援事業所です。

地域包括支援センターは、各自治体が委託して設置する地域福祉の支援窓口です。

介護以外にも権利擁護や福祉教育、地域コミュニティーの支援など、多岐に渡り対応。

本人、家族が窓口まで行くことが多いですが、行くことが困難な場合には相談で訪問してくれます。

また居宅介護支援事業所(ケアマネ事務所)でも申請代理ができるため、先にケアマネを決めることもあります。

ケアマネ(介護支援専門員)は、介護保険を利用するための書類作成、サービス調整の役目を担っています。

そのため介護保険を利用する際には、ほぼ100%ケアマネをつけるので、知り合いや紹介で決めておくことも。

その場合には介護保険の申請〜利用調整まで、全て代理で行ってくれます。

さらに王道からは外れますが、社会保険労務士も代理できることをご存知でしょうか。

ただ社労士は介護に関しては専門外で、介護保険のみ申請するケースは少ないので、王道の二箇所がメインでしょう。

障害者手帳や年金の申請を依頼した際に、ついででやってくれるかもしれませんが、ほとんどないと思われます。

介護保険は申請が1ヶ月で利用可能 ただし例外あり

介護保険は、申請日より1ヶ月以内に認定を出さなければいけない決まりがあるので、概ね1ヶ月後には利用可能です。

しかし最近は介護認定者>認定調査(要介護の調査)となっており、1ヶ月以内に出ないケースも。

すぐに利用したい!と思っても利用できないこともあり、困っているケースを多々見かけます。

介護保険は要介護度が出てから利用することが基本ですが、急遽必要な場合には認定調査後であれば利用可能です。

しかし暫定という仮のプランになるので、本来予測していた要介護度より低い場合、利用料金が高額になることがあるので注意。

その方の動きや身体状況を見ればおおよそわかるので、予測よりも低い要介護度を想定して利用することがオススメ。

介護保険は使わなくても申請が可能

すぐに使いたくても使えない・・・

そんな状況を回避するためには、「そろそろ使うかもしれない」くらいで介護保険の申請をする手もあります。

要介護度は一度認定されると、1〜4年の間で有効期間が設定され、その間は記載の要介護度で介護保険が使えます。

使うかも!と思って申請しても、使うほどでなければ使わなくてもいいですし、予防のために使うのもあり。

ただ要介護度によっては利用できないサービスもあるので、あまりに元気な状況で申請するのは微妙。

その見極めは難しいので、専門家に相談することが良いでしょう。

万が一入院するほどの病気を患った場合には、申請することが無難と考えましょう。

医療系サービスは医療保険で利用が可能なケースも

介護保険は使えませんが、取り急ぎ支援してくれる人に来てほしい・・・。

そんな時は訪問看護の利用が可能!

訪問看護は原則介護保険ですが、主治医の指示で状態の悪化や状況の変化が著しい場合、2週間医療保険で伺えます。

介護保険がすぐには使えないけど、退院後支援の手が欲しい。ぜひ病院や地域包括支援センターに相談して、利用してみてはいかがでしょうか。

在宅介護や介護保険の知識は自分と周りを救う

知名度が上がった介護保険ですが、意外に知らないと使えないことが多い制度。

自分はもちろん、周囲にもぜひ教えてあげることで、周りまでも助けることに繋がるのです。

「自分はまだまだ」と思わず、今から知識として蓄えてみませんか。

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この記事を書いた人

介護コンサルタント
急性期・慢性期・緩和ケアの看護従事後、訪問看護へ転職。在宅に潜む看護知識では解決できない問題のため、行政書士(未登録)、FP、介護支援専門員の資格を取得。訪問看護管理者としてマネジメント、必要費用への制度、難解な法律を読み解き導入支援。
横断的な知識が必要な問題に対処すべく、AllAbouガイド・区民評価委員就任。SNSでの情報発信に加え、すべての人に医療・福祉知識を、をモットーに、医療・福祉教育の推進に力を入れている。

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